パート10万、雑所得40万の場合の扶養について
お世話になっております。
現在、主人の扶養内で働いており
年間パート代が10万円〜20万円ほど、
雑所得が40万円ほどとなりそうです。
給与取得ー65万円の控除+雑所得が48万円を超えなければ扶養から外れないのでしょうか?
この場合、給与取得から控除を引くとマイナスになりますが
その分雑所得もマイナスになるのでしょうか?
それとも、給与取得から控除を引いた額がいくらマイナスでも、雑所得には影響せずということでしょうか。
勉強不足で申し訳ございません。
先生方のお力添えをお願いしたく質問いたします。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円(令和2年から)=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、給与収入が55万円以下の場合、給与所得控除額は給与収入金額までになります。マイナス分を雑所得からは引けません。

回答します。
まずは、給与所得と雑所得の合計が48万円以下の場合は、所得税の確定申告は不要となります。ただし、メインの給与以外の収入(今回は雑所得)がありますので本来市区町村の住民税の申告が必要になります。
ただし、貴方がどなたかの扶養に入っている場合等は、その方の申告等の情報で確認できますので申告は不要になります。
金額が確定した段階で、一度市区町村に相談されるとよろしいかと思います。
なお、給与収入が給与所得控除以下であった場合は、原則的には残額を他の所得から控除することはできません。
しかし、雑所得が特定の会社などの下請けで「家内労働者」に該当する場合は、掛かった経費と残額の多い方を事業(雑)所得から控除することができます。
その場合は確定申告をして申告書に「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例を受ける場合の必要経費の額の計算書」を添付することになります。
国税庁HPの「家内労働者の必要経費の特例」の説明箇所をご案内します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
出澤先生
ご回答ありがとうございます。
給与所得控除額も令和2年から変更されていたのですね、とても勉強になります。
それでは、上記のようにパート代10万円の場合は、雑所得が経費を引いて48万円までは扶養内のまま、確定申告は要らないという認識でよろしいでしょうか?
副業の場合は雑所得が20万円を超えると確定申告が必要と考えておりましたが、会社員ではないので不必要なのですね。

1.パート代が10万円であれば、雑所得が48万円までは扶養内になります。
2.給与所得者(勤務先で年末調整をすることが条件)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。これが20万円ルールになります。年末調整をされなければ、20万円ルールの適用はなく、合計所得金額で扶養、確定申告の有無を判定することになります。
米森先生
ご回答ありがとうございます。
それでは、金額が確定次第住んでいる市に相談しようと思います。
確定申告自体は不要ということで、不安もありましたので一安心致しました。

ご連絡ありがとうございます。
雑所得の内容にもより、必要経費がどのくらいかかるの不明ですが、原則的な計算は
雑収入 - 必要経費 = 雑所得の金額になりますので参考にしてください。
本投稿は、2020年08月29日 12時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。