[配偶者控除]扶養範囲内 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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扶養範囲内

お世話になっております。

得をするのか損になるのかを知りたいので教えてください。

①旦那の年収が950万、妻の年収が120万
②旦那の年収が950万、妻の年収が103万

何が変わってくるのか教えてください。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

配偶者の年収が103万円以下であれば、配偶者は扶養内になり、ご主人は配偶者控除38万円を受けられます。そして、配偶者の年収が103万円超150万円以下であれば、配偶者は扶養から外れ、ご主人は配偶者控除38万円は受けられませんが、配偶者特別控除38万円を受けられます。そのためご主人の税金には影響はないです。

出澤様、ありがとうございます。
妻の方は、マイナスになる点はありますか?

年収が103万円を超えますと、税金の納付が出ますが、特にマイナスになる点はないと思います。

出澤様、ありがとうございます。
何度も申し訳ないのですが税金の納付が出るのにマイナスにはならないとは具体的に教えていただくことはできますか?

年収が130万円未満であれば、社会保険への加入は必要なく社会保険料の支払はないため、所得税・住民税の支払だけになります。年収が130万円未満のときの税金は、所得税・住民税を合わせ45,500円未満になります。手取りでは、103万円のときより多くなり損はないと思います。

本投稿は、2020年09月09日 19時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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