夫が海外赴任中のパートでの扶養控除について
夫が現在中国に海外赴任中です。
現在4年目です。
昨年母子で先行帰国しました。
帰国後、これまでは短期長期共に働いておりません。
今月よりパートで週2回働く予定なのですが、扶養控除等申告書の記入についてご相談です。
主人は現在住民票ははずしています。
中国で納税しているため、日本では所得税、地方税等は支払っておりません。
世帯主は私になります。
この場合、給与所得者の扶養控除等申告書を記載する際の注意点を教えていただけませんでしょうか。
当方の認識として、A源泉控除対象配偶者→空欄、16歳未満の扶養親族→先行帰国した子を記入
こちらでよろしかったでしょうか。
その他注意点などありましたら、お願いいたします。
お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

回答します。
ご理解のとおりでよろしいかと思います。
なお、扶養控除申告書の上部に、世帯主の氏名(この場合貴女のお名前)、配偶者の有無(有に〇をしてください)、マイナンバーの記載と提示等が必要になります。
また、もしも中国にいらっしゃいますお子様などを「扶養」とされる場合は、国外居住扶養親族となるため、「親族関係書類(戸籍謄本など)」と送金関係書類の提出が必要になりますので、念のためお伝えいたします。
とてもわかりやすいご回答をいただき。ありがとうございました。
早速申告させていただきます。今後ともよろしくお願いいたします。

少しでもお役に立てましたら幸いです。
今後もご不明点がありましたら、「みんなの税務相談」にお寄せください。
本投稿は、2020年09月26日 16時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。