確定申告(白色)の計算と、配偶者特別控除などについて
会社員で現在育休中、ブログ収入を得ています。予想よりも収入が増えてしまい、白色申告での確定申告方法を調べています。
ネットで調べているのですが...確定申告をするとどれくらいの税金を払うことになるか等、分からなかったため教えて頂けますと幸いです。。文末に質問を4つまとめました。
〈年末状況イメージ〉
●給与所得
収入80万ー給与所得控除55万=25万円
●雑所得
収入60万ー経費10万=50万円
↓
合計所得75万円ー基礎控除48万円=27万円
となり、この度初めて白色申告をしようと思うのですが...
〈質問〉
1.上記で計算はあっておりますでしょうか?
2.確定申告をしたことで支払う税金は、所得税と住民税であっておりますでしょうか?
3.翌年追加で支払う税金額はいくらくらいになり、それぞれどの様に請求されるのでしょうか?(会社を通したくない)
4.育休中なのですが、上記金額の場合、配偶者特別控除は受けることができますでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

1.相談者様の計算で合っています。
2.確定申告により払う税金は、所得税と住民税になります。
3.税金
(1)所得税
課税所得金額が27万円であれば、以下の様になります
27万円x5%=13,500円
13,500円-給与所得について源泉された所得税額=納付税額
この納付税額は確定申告時に払います。
(2)住民税
75万円-基礎控除額43万円=課税所得金額32万円
32万円x10%=32,000円
なお、副業の所得が雑所得であれば、確定申告の時に副業の住民税の納付を普通徴収に選択できます。そのため副業の情報が本業の会社の方に漏れません。給与については特別徴収での納付になります。雑所得については、自分で納付します。
4.合計所得金額が48万円超95万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。
ご丁寧にお教え頂きありがとうございます!!
最後に2点追加でご質問をさせて頂けますでしょうか。。
1.
〉給与所得について源泉された所得税額
こちらは会社から渡される源泉徴収票を見てから計算するのでしょうか?(会社が配るのがすごく遅い)
2.
ふるさと納税をした場合、会社分と個人分、どちらの住民税から控除されるのでしょうか?
(役所に以前、今年度の給与が100万以下ならば非課税で翌年の支払いがないと言われたような気がしています。)

1.給与所得についての源泉徴収税額は、源泉徴収票に記載されています。
2.ふるさと納税をした場合、特に申請がされなければ、本業の方から控除されると思います。
お教えて頂き、ありがとうございました!
本投稿は、2020年09月26日 21時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。