海外駐在妻 夫に帯同して行った国での所得
現在、日本企業で正社員雇用され、海外現地法人へ出向中のものです。
住民票は抜いており、非居住者扱いです。
妻、子供2人、家族全員で移住しております。
この度、妻が現在の赴任国(海外)で現地採用の職を得、仕事を始めようと
しておりますが、とある方から、海外の所得も日本での申告が必要で、収入に
よっては配偶者控除、健康保険の被扶養者から外さないとならないという指摘を受けました。
妻の年収は約24,000USD程度の予定です。
微力ながら調べてみますと、非居住者であり、外国で得る収入については、
そもそも国内での所得として考えないとあり、申告や納税の必要が無いとの
記述もありました。
当然、妻が赴任国(海外)での仕事で得た収入は、当国の法律に基づき納税や
手続きを行います。
ご教示頂ければ幸甚です。
税理士の回答

回答します。
非居住者の場合、我が国で課税の対象とする(できる)ものは、「国内源泉所得」に限られています。
奥様のお仕事内容が不明ですが、通常の社員やパート収入のような「給与所得」に該当する場合は、原則、日本国で働かない限り日本では課税権はありませんので、申告納税も必要ありません。
それ以外の所得(著作権の使用料、不動産所得)などは、日本で課税されますが、お尋ねの内容とは異なると思います。
国内源泉所得に関する説明などが一覧表になっているものを参考に添付します。
7枚目(P270)をご確認ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2019/pdf/12.pdf
回答頂きましてありがとうございます。
妻の仕事は一般的な営業職でして、特殊なものではありません。
外国において、外国の企業で契約社員扱いで働き、給与等もその企業から現地の口座へ振り込まれます。
頂きました資料も参考にさせて頂きます。
ありがとうございました。

少しでもお役に立てましたら幸いです。
国際課税・非居住者課税に関しましては、複雑なところがありますので、またご不明点などがありましたら、「みんなの税務相談」にお寄せください。

ベストアンサーをありがとうございます。
今後とも、「みんなの税務相談」をご利用ください。
なお、蛇足ですが、国際課税に関しては「租税条約の取扱い」も関係します。今回のご質問は、特に国内法と多くの租税条約との関係において齟齬はないと思います。今後「使用料」等のご質問の際には、ご留意くださいませ。
本投稿は、2020年09月28日 11時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。