[配偶者控除]106万の壁 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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106万の壁

106万の壁である条件の中で、私は、週何日とかではなく、月86.25時間で働いていますので、週に計算すると19時間くらいになりますが、たまに何時間か残業もあります。しかし明細において残業とは表示されず、基本給としてトータルで支給されてしまいます。その場合、88000円を超えてしまったり、週20時間を超えてしまったりしますが、会社からは残業といわれております。その場合でも旦那の扶養からぬけて強制的に社会保険に入ることになりますか?それとも社会保険に入るかどうか選択をさせられるのでしょうか?
残業のないときは88,000円以下で働いております。

税理士の回答

2016年に社会保険の適用が拡大されたため、以下の条件のすべてを満たした場合は夫の扶養ではなく、社会保険に加入する必要があります。
(1)週の労働時間が20時間以上
(2)1か月の賃金が88,000円以上(年106万円以上)
(3)雇用期間の見込みが1年以上ある
(4)学生ではない
(5)以下のいずれに該当する
 1 従業員501人以上の会社に勤務
 2 従業員500人以下の会社に勤務し、社会保険加入について労使合意がされている
以上の条件から判断して、週の労働時間は常に20時間以上、月の賃金は常に88,000円以上であることになると思います。

早々の回答ありがとございます。
常に88000円ではなく、年に何回か残業で88000円超えるだけの場合は、夫の扶養でいけますか?

年に何回かの残業で88,000円を超えるだけであれば、要件を満たしていないため、ご主人の扶養内になると思います。念のため勤務先にも確認をされた方が良いと思います。

本投稿は、2020年10月06日 17時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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