主婦パート+雑所得で扶養内
パートで主人の会社の扶養控除内(123万)で働いていました。個人年金が満期をになり今年は15万入ります。
(年間30万の予定)パート代+15万で123万の扶養控除枠からオーバーしてしまいます。この場合税金はどうなりますか?
来年から、控除内で働く場合123万−30万でしょうか?
税金対策を教えて下さい。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

給与所得と雑所得がある場合、扶養の判定は以下の様に合計所得金額で判定されます。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
この合計所得金額が48万円を超えると扶養から外れ、48万円以下であれば扶養内になります。48万円を超えて扶養から外れると、所得税は課税所得金額の5%、住民税は課税所得金額の10%の税金になります。
本投稿は、2020年10月11日 09時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。