税理士ドットコム - [配偶者控除]扶養に入りたいと思っています。 - できる場合と、できない場合があります。・・・ご...
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扶養に入りたいと思っています。

一か月前に社員で働いていてそちらを退職して、現在はコンビニでバイト中の主婦です。国民健康保険に入っております。
保険料や国民年金などの支払いが苦しいので直ぐにでも主人の扶養に入ろうと思うのですが今のバイト先に扶養に入りたいと相談したところ、源泉徴収を持ってきて!税理士さんに計算してもらって働けるまで働いてほしいと言われました。
オーナーは120万超えてないよねー?超えてたらうちではもう無理かな。と言われ前職の源泉徴収を確認したところ147万までもらっていました。
今のバイトは辞めてもいいんですが、この後は夫の扶養に入って扶養内で働くことはできないのでしょうか?

税理士の回答

できる場合と、できない場合があります。・・・ご主人の社会保険事務所に直接聞いてください。
そのうえで、バイトを続けたらいかがでしょうか?

できる場合とできない場合とはどのような事でしょうか?主人に聞いたら来年の1月入らないと今年はもう無理や。と言われました?
あと退職してからとりあえずと思い勢いでバイトを始めたのですが、バイトを始める前だったら扶養に入れたと言うのですが103万超えていても働く前だと扶養に入れたのでしょうか?

できる場合とできない場合とはどのような事でしょうか?
社会保険に入れる場合と、入れない場合があるといいたかったのです。
社会保険のことは、その事務所で、直接聞かないと、本当にわかりません。
入れる場合は、今は超えたけれども、もう今後は、超えるような働き方をしない。そうなれば、そのまま入れていただく場合もあると思います。
ご主人のほうが、良く知っているようにも思います。
来年の1月からは、入れるのだったら少し我慢してください。
とにかく、社会保険の方と、相談してください。
大変ですがのり越えてください。

返信いただきありがとうございます。
本日、バイト先の税理士さんに確認してもらったところ前職の給料の金額はあまり関係なく直ぐにでも夫の扶養に入れると言われました。
そうなのですね。
扶養には入ってなく自分で健康保険をかけていたから?だと思います。
主人にもこの件について話したところ103万超えないような働き方をしてくれればいいと言われました。
相談のっていただきありがとうございます。
お陰で話せて良い方向にいきそうです。

本投稿は、2020年10月20日 18時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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