公務員扶養控除の認定取り消し
私は公務員で、妻は外国人でパートで働いています。妻の年収は130万円以下であるため、妻は扶養認定されています。しかし、最近、妻はバイトをし始めたので、月収入が10万と少し超えてしまいました。
ただ、妻は年末に帰国する予定です。しかし、コロナの影響もあり、いつ帰できるか分かりません。そのため、バイト先には帰国できるまでの短期と伝えています。バイトも今メインでやっているパートも年度末までつづけるか分かりません。
質問ですが、年度末の3月まで妻は日本にいるか分かりませんが、職場の方に伝えるべきでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
扶養の問題では、伝える必要はないように思います。
奥様は非居住者ではないです。
よろしくご判断ください。
下記を見てください
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
本投稿は、2020年10月22日 22時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。