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年末調整における配偶者控除と失業給付金の関係

年末調整の書類作成についての質問です。

夫である私は正社員で年収約430万円程度です。

妻とは昨年の12月に籍を入れました。
その後、妻が今年の3月に自己都合による退職をしました。
自己都合退職なので待機期間が3か月あったため、失業給付金(年間で130万円を超える金額)の受け取りは6月から始まりました。
退職をした3月から失業給付金の受け取りが始まった6月までの間は、夫である私の扶養に入れていました。

質問なのですが、この3月から6月までの間は配偶者控除として年末調整に記載すべきなのでしょうか?

税理士の回答

回答します

 「配偶者控除」は、配偶者である奥様の年間の所得金額で判断します。
 3月から6月までの配偶者控除というものはありません。
 また、「失業保険金」は所得には含まれませんので、奥様の3月までの給与所得金額によって配偶者控除及び配偶者特別控除の対象か否かと金額を判断します。

 なお、130万円とは社会保険上の扶養に該当するか否かの判断であり、3月から5月の期間は配偶者の方は貴方の「扶養」とされ、失業保険金の支給が始まった6月以降は扶養から外れているものと推察いたします。

 年末調整の「配偶者控除等申告書(兼用用紙)」には、奥様の「源泉徴収票」を参考に収入金額と所得金額を記載され、配偶者控除等が受けられるか否かご判断ください。

本投稿は、2020年10月24日 14時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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