扶養内控除について
最近働き初めて、今年の収入が100万円を超えるか微妙なところなので所得税、住民税がかからないように調整したく相談させて頂きました。
厚生年金、健康保険は天引きされています。税金の基準となる金額は天引きされた後、また、生命保険料控除等もしたあとの金額でしょうか?
また、社会保険に入っているのですが営業の仕事で経費などを自分で確定申告する様に言われているのですが、経費でかなりの金額になっています。
このような場合は今年の収入からも経費を除いてそのぶんが100万円超えていなければ主人は配偶者控除を受けられ、私の来年の所得税と住民税はかからないのでしょうか?
それとも源泉徴収票に載っている金額が基準になるのでしょうか?
お忙しい所恐縮ですが返信いただけたら幸いです。
税理士の回答

1.生命保険料控除等は、確定申告で控除されます。毎月の分からは、控除はされません。
2.相談者様の所得が雇用契約による給与所得ではなく事業所得であれば、所得金額は以下の様に計算されます。
収入金額-経費=事業所得金額
この事業所得金額が48万円以下であれば、所得税は非課税で、扶養内になり、ご主人は配偶者控除を受けられます。なお、住民税については所得金額が45万円以下であれば、非課税になります。
今年度の収入が100万円超えない、と主人の会社に申告する場合その基準となる金額は厚生年金や保険料を除き生命保険料控除を行った後の金額を計算して申告したらいいのでしょうか。
ちなみに給与所得です。
社会保険もあるのですが営業で歩合制で経費もバラバラで各自確定申するようです。
この場合は基礎控除をしたあとさらに経費分を控除することはできないのでしょうか。
どの金額が100万円を超えなければいいのかがわかりません。

ご主人の年末調整の時は、相談者様の事業所得の収入金額、経費、所得金額の見積額を申告することになります。
ありがとうございます。
どの金額が100万円を超えてしまうと住民税と所得税が発生してしまうのかおうかがいしたいです。
厚生年金、健康保険料、経費、等全部含めた金額なのか、除けるものがあるなら何が除けるのか、、
調整して発生しないようにしたいのです。

1.給与所得であれば、所得税等の控除前の総支給額(課税累計額)になります。所得税については年収103万円以下(扶養内)、住民税については年収100万円以下になれば、非課税になります。
2.なお、給与所得の場合は、経費は控除できません。給与所得には、別に給与所得者のための経費にあたる給与所得控除があるためです。
ありがとうございます。
給与所得か事業所得かどちらもなのか、会社に確認してみます。
ちなみに事業所得の場合は収入から社会保険料控除、生命保険料控除、経費を控除、等したあとの金額が100万円以下であれば配偶者控除がうけられるのでしょうか?
その場合も基礎控除はあるのでしょうか?

事業所得の場合は、最初に説明しましたようになります。
収入金額-経費=事業所得金額
事業所得金額-所得控除額(社会保険料控除額、生命保険料控除額、基礎控除額)=課税所得金額
上記の事業所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、ご主人は配偶者控除を受けられます。
お忙しい所ご丁寧にありがとうございました!
何度も質問してしまい申し訳ありませんでした
参考にさせて頂きます。
何度もすみません。
計算してみたのですが、
所得控除をする前の事業所得金額が48万円以下なら配偶者控除をうけられるということなのですが、控除したあとの課税所得金額と配偶者控除は関係ないのでしょうか?

配偶者控除を受けられるのは、相談者様ではなく、ご主人になります。相談者様の課税所得金額とご主人が受ける配偶者控除は関係がありません。
ありがとうございます。
給与所得控除は最低65万のようですが、事業所得だとして経費が65万もない場合は、事業所得より給与所得としての方が税金が少なくなるという考えで間違いないでしょうか?

給与所得控除額は、令和2年から55万円になりました。事業所得の場合、白色申告であれば経費が少なければ給与所得の方が税金が少なくなりますが、青色申告であれば青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)があります。
ありがとうございます。
給与所得は給与所得控除55万で基礎控除48万なので103万いかなければ所得税、住民税がかからず配偶者控除が受けられる、
事業所得は収入から経費を引いた額が48万円以下であれば所得税住民税がかからず配偶者控除がうけられる。白色申告、青色申告があればさらに控除される、
という認識で間違いないでしょうか?

相談者様のご認識の通りになります。
お忙しい中ありがとうございました。
とても助かりました。
また何かございましたらどうぞ宜しくお願い申し上げます。

住民税について訂正があります。所得税は、年収103万円以下であれば所得税は非課税になりますが、住民税は年収が100万円以下であれば非課税になります。
本投稿は、2020年10月25日 10時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。