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給与所得と事業所得がある場合の年末調整

アルバイト先に年末調整を出す際に事業所得の金額を記入する必要はないですよね?
事業所得は源泉徴収がされていない為確定申告する予定です。
それから主人が会社に提出する配偶者特別控除の申請書には私の収入の(事業所得と給与所得)合計で記載すればいいのでしょうか?
今年業務委託業を始めて確定申告をする為、わからないとだらけです。
業務委託(事業所得)の分は確定申告すればアルバイト先の年末調整にも、主人の配偶者特別控除の申請書にも記載の必要はないのでしょか?

税理士の回答

1.今年の年末調整では、基礎控除申告書の記載があり、相談者様の給与所得と給与所得以外の所得の見積額を記載する必要があります。
2.ご主人の年末調整の配偶者控除等申告書には、相談者様の給与所得、事業所得の金額の見積額を記載することになります。

事業所得に限定されませんが、「給与所得者の基礎控除等申告書」の部分に、「給与所得以外の所得の合計額」を記入するところがあります。

この部分は、「給与所得者の配偶者控除等申告書」のあなたの所得の申告も兼ねています。

年末調整において、基礎控除を受けなくて良いならば、
「給与所得者の基礎控除等申告書」を書く必要がありません。
年末調整において、配偶者控除又は配偶者特別控除を受けなくて良いならば、「給与所得者の配偶者控除等申告書」を書く必要はありません。
なお、受けたければ、書く必要があります。

確定申告するならば、そのときに受ければ最終的な金額は同じになりますから、年末調整時に受けなくても良いという考え方もありでしょう。

本投稿は、2020年10月28日 10時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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