扶養範囲内の個人事業主 メルカリ売上
130万円の扶養範囲内で個人事業主をしています。
開業届を出している事業内容はデータ入力です。
今年からメルカリなどでハンドメイド販売を始めました。
メルカリなどは、販売金額から手数料を引かれた金額が売上としてメルペイなどに加算されますが
この売上も扶養範囲内の収入として含まれますか?
また、申告する際は事業所得ですか?
税理士の回答

メルカリなどでのハンドメイド販売は、開業届を出している事業内容と関連がないのであれば、雑所得になります。この場合、合計所得金額は以下の様になります。
1.事業所得
収入金額-経費=事業所得
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
この合計所得金額が48万円以下になれば、扶養内になります。
回答ありがとうございます。
いつも確定申告で、家内労働者の特例を利用しています。
事業所得+雑所得-家内労働者の特例=48万以下になれば、収入130万円の扶養範囲内ということで大丈夫でしょうか?

収入130万円は社会保険の扶養についてになると思います。社会保険の扶養判定は、以下の様になると思います。
事業所得(収入金額-経費)+雑所得(収入金額-経費)=判定金額
経費については、減価償却費などの実際の支出のないもの、また家内労働者等に必要経費の特例、青色申告特別控除は控除の対象にならないと思います。詳細については、社会保険事務所に確認が必要だと思います。
わかりました、ありがとうございました。
本投稿は、2020年10月30日 23時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。