[配偶者控除]扶養内での個人事業について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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扶養内での個人事業について

これから個人事業主として事業を立ち上げる予定です。事業が軌道に乗るまで、主人の扶養に入りたいと思っておりますが、その場合下記の質問がございます。

①事業が軌道に乗るまで、事業とは関係のない仕事で在宅で業務委託で仕事をしたい。合計の収入が130万円までなら、扶養内で働けるか?
②業務委託での受託の場合、必ず開業届を出さないといけないのか?

以上でございます。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.在宅での業務委託での所得は、雑所得になります。所得金額は、以下の様に計算されます。
収入金額-経費=雑所得金額
社会保険の扶養であれば、この雑所得金額が130万円未満であれば、扶養内になると思います。
2.業務委託での受託の場合、必ず開業届を出す必要はないです。開業届は、今後継続的に事業的規模で業務をされていく場合に提出することになります。そうでなければ、提出は必要ないと思います。

本投稿は、2020年11月06日 15時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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