税理士ドットコム - [配偶者控除]メールレディの扶養について。 - 合計所得金額が、以下の様に48万円以下であれば、...
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メールレディの扶養について。

こんばんは。お聞きしたいのですが、今現在の金額になりますが、9月末で辞めたパートの給料所得が616.896円(給与所得控除-55万円)すると66.896円、メールレディでの雑所得が87.496円(必要経費wifi.スマホ.家賃-15.750円)すると59.746円になります。合計126.642円になりますが、この場合は確定申告は不要だと思うのですが、扶養内との認識で大丈夫でしょうか?あと残りの48万までの353.358円を年内に稼いでも大丈夫なんでしょうか?ご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

合計所得金額が、以下の様に48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
相談者様の場合は、雑所得であと353,358円まで稼げることになります。

ご返信ありがとうございます。
とてもわかりやすく理解出来ました。
ありがとうございました。

本投稿は、2020年11月08日 19時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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