税理士ドットコム - [配偶者控除]給与所得以外の給与と配偶者扶養控除について - 控除を受ける納税者本人(夫)の合計所得金額が1,0...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 給与所得以外の給与と配偶者扶養控除について

給与所得以外の給与と配偶者扶養控除について

給与所得と給与所得以外の所得があります。
夫が会社に配偶者控除等申告書を提出します。
私の収入は、給与所得は0円、給与所得以外の所得が47万円ほどになります。白色申告です。
この場合、配偶者控除は受けられないのですか?
個人事業主は配偶者控除を受けられないのですか?

受けられない場合、自分で確定申告をするのですか?

税理士の回答

控除を受ける納税者本人(夫)の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられませんが、それ以外の場合、所得が47万円であれば、配偶者控除を受けることができます。

個人事業主であっても、所得要件を満たせば配偶者控除を受けることができます。

相談者様の場合は、所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要となります。

  回答します。

  税務上の扶養(同一生計配偶者)の基準は「合計所得金額48万円以下(昨年までは38万円以下)」のため、ご質問の内容ですと奥様は扶養に含まれますので「配偶者特別控除」ではなく「配偶者控除」の対象となり、ご主人は「配偶者控除」を受けることができます。
 特に個人事業主の配偶者の「配偶者控除」が受けられないということはありません。
 
 
 国税庁HPから参考箇所をお知らせします。
 タックスアンサーNo1191「配偶者控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
 タックスアンサーNo1195「配偶者特別控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

 ご主人が「配偶者控除」又は「配偶者特別控除」のいずれを受けるにしろ受けないにしろ、年末調整で所得税の精算は完了しますので確定申告は必要ありません。

 ただし、仮に年末調整で「配偶者控除」等を受けず、貴女の所得が確定した時点で控除を受ける場合は、確定申告で還付を受けることができます。

回答ありがとうございます!
給与所得と以外の所得をそのまま記入して提出いたします。

ちなみに、私のパート先の年末調整について教えてくださいm(_ _)m

◯パートの給与所得は年収30万弱なので所得0円なのですが、それでも必ず年末調整は必要なのですか?
扶養控除等申告書は提出しており、毎月税徴収は
ありません。

◯パート先で年末調整をする場合、
「給与以外の所得の額」は記入せずに提出する事は問題ないですか?できれば記入したくありません。
給与所得ではないので、これは自分で確定申告をする、という理由で記入しない事は通用しますか?

◯住民税の届け出は今年中ですか?
すべての収入を合わせても100万以内です。それでも届け出は必要ですか?
確定申告をすれば情報が役場にいく訳ではないのですか?

◯白色申告で帳簿はつけましたが、届け出は出していません(雇用契約か委託契約かよく分かっていなかったため)。
確定申告や住民税の申告の時に何か問題はありますか?


よろしくお願いします。

回答します

① 「扶養控除申告書」を提出している先では、年末調整は必要になります。

② 「基礎控除申告書」は基礎控除額が今年から、その人の所得金額が2,400万円を超えると控除額が変更となるために必要とされるものですが、今のところ、貴女の所得金額では影響が無いと思われますので、特に金額の記入がなくても問題は無いと思います。
 (税理士として記載はしなくても良いとは言えないのですみません)

③ 住民税については、所得税の確定申告書を提出するため、特に届出書等の提出は必要ありません。所得税の確定申告書を提出しない場合は、来年に住民税の申告をすることになります。

④ 事業所得とした収入が事業になるか給与になるかということでしょうか。
  取引先の企業に確認をしてください。それによって、確定申告の「所得区分」及び所得金額の計算方法が変わります。

  なお、事業所得であれば、青色申告申請をされることをお勧めします。青色申告の場合は、事業所得の計算上、青色申告特別控除(10万円or55万円pr65万円)を受けることができます。

  また、給与に該当する場合は、「扶養控除申告書」を提出していないため本来であれば「給与の源泉徴収」が必要となっていると思われます。(「扶養控除申告書」は一か所しか提出できませんので、パート先に提出していれば、他の企業に提出することはできません。)
 
 

◯白色申告で帳簿はつけましたが、届け出は出していません(雇用契約か委託契約かよく分かっていなかったため)。
確定申告や住民税の申告の時に何か問題はありますか?
→開業届については、提出していなくても罰則はありません。また、特に問題となるようなこともありませんが、事業をしている証明として、融資の際などに利用することがありますので、提出されたほうがよろしいかと思います。

本投稿は、2020年11月24日 11時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,390
直近30日 相談数
694
直近30日 税理士回答数
1,387