年末調整扶養内控除について
パートでの年収50万、去年から少しばかり別で事業をしており、白色申告をしています。
主人の年末調整で扶養内控除を受けたいのですが、控除を受ける際、パート収入+事業収入で計算しなければならないのでしょうか?
白色申告の場合、毎月固定給与として経費をあげることは可能でしょうか?
(去年は売上−経費で残った分を利益、給与としていました)
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

給与所得(パート)と事業所得、又は雑所得がある場合、扶養の判定は以下の様に合計所得金額で判定します。
1.給与所得
収入金額50万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.事業又は雑所得
収入金額-経費=事業又は雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
この合計所得金額が48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。なお、給与所得では、経費は引けません。給与所得控除額があるためです。
詳しくご回答頂き、ありがとうございました。
本投稿は、2020年11月30日 15時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。