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扶養配偶者の妻のパートと仮想通貨収入

私(妻)は夫の会社で、年末調整に扶養控除申告を毎年していますが、パート収入98万で仮想通貨で20万利益が出た場合、私自身の確定申告は必要ですか?住民税の申告だけで良いのでしょうか?
また、年間収入は103万を超えますが、仮想通貨は雑所得なので、扶養から外れず、夫の扶養控除はうけられますか?

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額98万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額43万円
2.雑所得
収入金額-取得費-経費=雑所得金額20万円
3.1+2=合計所得金額63万円

ありがとうございます。簡潔でわかりやすかったです。計算式がわかり、今後も役立ちます。

本投稿は、2020年12月01日 23時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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