年末調整 配偶者控除 令和2年の変更及び令和3年の対応について
年末調整において
本人 配偶者 のみ
令和1年度
給料 12.000.000 (月額100万)
給与所得控除後の金額 9.800.000 (12.000.000-2.200.000)
配偶者控除 130.000 ( 個人年金収入500.930-必要経費
260.484=所得金額 240.446)
令和2年度
給料 12.000.000 (月額100万)
給与所得控除後の金額 10.050.000 (12.000.000-1.950.000)
配偶者控除 0 ( 個人年金収入500.930-必要経費
260.484=所得金額 240.446)
令和2年に「給与所得控除後の給与等の金額」が変更になったことから、給与所得控除後の金額が、1.000万円を超えたため配偶者控除が0円となりました。
令和3年の「給与所得者の扶養控除等申告書」は前年同様に源泉控除対象配偶者 氏名 と令和3年中の所得の見積額に同額240.446円が記載されております。給料も同額の予定です。
この場合、令和3年1月からの給料から控除する税額は月額表 甲蘭「扶養親族等の数」は0人で求めてよろしいのでしょうか。
令和2年は1人とした為、年末調整において、税額の不足額が多くなってしまいました。
不慣れなため、申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

回答します
「扶養控除等申告書」への「源泉控除対象配偶者」の記載が誤っている(該当しないので記載できない)と思われます。
そのような意味で「扶養親族等の人数」は、1人マイナスとなると思います。
「源泉控除対象配偶者」とは
『合計所得金額900万円以下の所得者(給与を受ける者)と生計を一にする、合計所得金額が95万円以下の配偶者』をいいます。
そこで、令和3年の給与の年収が1,200万円、給与所得控除後の(給与所得)金額が1,005万円と見込まれるあなたの場合は、配偶者の方は「源泉控除対象配偶者」に該当しませんので、「扶養控除等申告書」への記載はされないようにお願いいたします。
※令和2年も「源泉控除対象配偶者」の要件は同じでした。
なお、「扶養控除等申告書」の「源泉控除対象配偶者」に氏名が記載されている場合は、毎月の税額表の「扶養親族等の人数」には1名増やし、あてはめることになります。
しかし、この方の場合には「扶養控除等申告書」」の「源泉控除対象配偶者」欄に、氏名などが記載されていることが誤りであると思われますので、ご本人に説明の上削除されたうえで、税額表を正しく適用するようにしてください。
米森先生
早速のご回答ありがとうございます。
「扶養控除等申告書」の「源泉控除対象配偶者」の蘭は本人に説明の上、削除いたします。
令和2年分「年末調整のしかた」を見て初めて変更に気づきました。
重ねて御礼申し上げます。

ベストアンサーをありがとうございます。
「源泉控除対象配偶者」「同一生計配偶者」「控除対象配偶者」等々、法律が改正になって新しい用語ができたり、用語は同じでも以前と異なる「要件」となっていたりと、年末調整担当者泣かせで大変でしょうが、頑張ってください。
お礼もありがとうございます。
本投稿は、2020年12月16日 14時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。