配偶者控除等について
配偶者:給与所得者
当方:事業所得者
16歳未満の子どもひとり
この場合、夫婦どちらも、配偶者控除は受けれないという認識でよろしいでしょうか。
また、給与所得者の会社に提出する用紙に、配偶者や子供の氏名等を書く欄がありますが、そこに記入した場合、なにが関係してくるのでしょうか。
税理士の回答

1.配偶者の方の所得金額が48万円以下(給与収入では103万以下)であれば、ご主人は配偶者控除を受けられます。
2.年末調整の時に会社に提出する用紙(扶養控除等申告書)に配偶者や子供の名前を記載した場合、年末調整において配偶者控除38万円や扶養控除38万円(年齢16歳以上)を受けられます。
ありがとうございます!
事業所得の金額が2020年は48万以下であれば、配偶者控除が適用できるということですね。扶養控除については、16歳未満のため、氏名を記入しなくてもよいということでしょうか。

配偶者控除は、夫婦どちらか一方が受けられます。相談者様の所得金額が48万円以下で、配偶者の方の所得が多ければ、配偶者の方で配偶者控除を受けられます。
16歳未満の方については、年少者になるため扶養控除の対象にはなりません。扶養控除等申告書には、控除対象扶養親族の欄ではなく、16歳未満の扶養親族欄に記載します。
本投稿は、2020年12月20日 22時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。