扶養で103万超えたときの、夫の年末調整について
夫の扶養に入ってます。
私は現在、
パートと業務委託二つを掛け持ちしていて、
今年度の収入は129万8千円ほどでした。
夫が年末調整をしているときに発覚したのですが、
どうやら前年度の時点で、
今年の収入見込みを103万で申請していたようなのです。
(130万だと思い込んでいました…。)
そのため、
税法上の扶養からは外れることとなると思うのですが、
夫の年末調整で何かしらの追徴?はあるのでしょうか。
もしくは私個人宛に税の徴収が届くのでしょうか。
今月か来月の主人の給与からめちゃめちゃ引かれるのでは…と不安でなりません…
どなたか教えていただけたらと思います…。
※ちなみに主人は年収600万ほどです。
税理士の回答

1.給与所得(パート)と雑所得(業務委託)がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、扶養から外れます。48万円以下であれば、扶養内になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得駆除額55万円=給与所得金額
(2)雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
2.相談者様の合計所得金額が48万円超95万円以下であれば、ご主人は配偶者控除38万円は受けられませんが、配偶者特別控除38万円を受けられます。ご主人の税金には影響はないと思います。
ご回答ありがとうございます。
早速計算してみましたが、
雑所得が、
924000円と、147000円だったので、95万は超えているようでした…。
この場合何の控除も受けられないということでしょうか?
その場合主人の税金に影響あるのでしょうか。。。

合計所得金額が95万円超133万円以下の場合は、配偶者特別控除38万円の全額は受けられませんが、控除額38万円は合計所得金額に応じて段階的に減額されます。その場合は、ご主人の税金にも影響は出ます。
本投稿は、2020年12月22日 01時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。