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主婦で株式売買の譲渡所得がある場合の確定申告

主人の扶養内で働いている主婦です。
給与収入65万円以内で株式売買の所得(源泉徴収あり)と配当を合計して、いくらまで税金がかからずに確定申告で取り戻せるのでしょうか?2020年から税改正と聞いて去年とどう変わるのか分からないので教えてください。

税理士の回答

  妻が夫の控除対象配偶者になれるのは、合計所得金額が48万円(前年までは38万円)以下であることが要件とされています。このため、申告なさる所得金額の合計額が48万円以下であれば、還付が受けられ夫の控除対象配偶者にもなります。なお、前年までは、給与収入が65万円以下であれば、給与所得は生じませんでしたが改正後は55万円以下となっていますのでご注意ください。

ご回答ありがとうございます。前年と今年からの違いが分からないので教えてください。
妻の給与収入70万円だと株の売買の所得金額いくらまでにする。65万円だといくら、60万円だといくらと教えていただけないでしょうか?そのほうが分かりやすいのでお願いします。

 次のようになります。
①給与収入70万円⇒給与所得15万 48万円-15万円=33万円(株式譲渡と配当金額の合計額の上限)
②給与収入65万円⇒給与所得10万円 48万円-10万円=38万円(同上)
③給与収入60万円⇒給与所得5万円  48万円-5万円=43万円(同上)

去年と同じように確定申告できると分かり安心しました。ありがとうございました。

本投稿は、2020年12月22日 10時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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