パートと自営業の掛け持ちで扶養の場合
2ヶ所のパート先からの収入と個人事業主としての収入があります。
昨年の収入が
パートA→80万
パートB→60万
個人事業主→収入は70万ですが、経費を引くとマイナスになり、パート収入との合算で130万より少なくなります。
この場合、
・夫の扶養から外れてしまうのか
・夫の会社の社会保険から抜けて、国民健康保険に切り替えなくてはいけないのか
教えていただきたいです。
お願いいたします。
税理士の回答

税金ではなく、社会保険の扶養をお尋ねしていると思いますが、社会保険の扶養は、ご加入の健康保険組合又は県別の協会により適用が異なっています。
したがって、ご加入の組合又は協会にお尋ねください。
パート収入と合算で収入が130万円を超えているので、原則はダメなのですが、組合又は協会によっては売上原価など特定の経費を引いて判定しているようです。
ご丁寧に教えていただきありがとうございます!確認してみます。
本投稿は、2021年01月16日 01時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。