給与所得と事業所得の損益通算時の各種控除額の影響
昨年個人事業主として副業を始めたサラリーマンです。
源泉徴収票には、給与収入のみに対して、基礎控除・配偶者特別控除・扶養控除・各種保険料控除が算出されていると思います。
今後確定申告で、事業所得が赤字で損益通算する青色申告を行う予定ですが、上記控除額が少なくなるなどの影響はあるのでしょうか?
税理士の回答

記載されている所得控除額は、給与所得と事業所得との損益通算により減額の影響を受けるものではありませんので、控除額が減少することはないと考えられます。
早速のご回答ありがとうございます。
源泉徴収票を再確認しましたら、記載した控除以外に、
所得金額調整控除も適用されて控除額が計算されていました。
青色申告での事業所得の損益通算をすることで、この控除額は再計算されるのでしょうか?
ご教授のほど、よろしくお願いいたします。

再計算はされません。
所得金額調整控除の詳細については、国税庁HPタックスアンサーNO.1411をご覧ください。
加門先生
ご回答ありがとうございました。タックスアンサーNO.1411も教えてくださり、ありがとうございます。そうしますと、損益通算としては、
①給与所得の源泉徴収票から計算できる課税所得
②個人事業主として得た事業所得(今回は赤字で確定申告予定)
を単純に合算し、そこに所得税が課税されるため、
②が赤字の場合、源泉徴収税としてで多めに収めた金額が還付される、ということですね。
勉強になりました。ありがとうございました。

すこしでも、お役に立てて幸いです。
本投稿は、2021年01月28日 22時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。