税理士ドットコム - [配偶者控除]パート月85000円、雑収入月10000円なら扶養内でしょうか? - 今年から給与所得控除が55万になっていますので、...
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パート月85000円、雑収入月10000円なら扶養内でしょうか?

【パートと雑の収入があるケースについて】

こんにちは。
パート収入と雑収入がある場合の扶養についてお聞きします。

現在、主な収入としてパート先から月平均85000円(別:交通費10000円)いただいています。また、副収入として、3ヶ月ほど前から業務委託で月10000円の在宅ワークをしております。

この場合、
85000×12=1020000
10000×12=120000

所得にすると
37万+12万(経費なしとする)=49万
となるため、
配偶者特別控除の枠内に
該当するかと思うのですが
この認識で合っていますでしょうか?

主人の仕事上、働き方が頻繁に変わるため
よくわからないことも多く困っております。お手数ですがご教示いただけると幸いです。

税理士の回答

今年から給与所得控除が55万になっていますので、所得にすると(102-55)=47万+12万(経費なしとする)=59万となるため、配偶者特別控除の枠内に該当します。

本投稿は、2021年02月01日 21時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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