個人事業主の配偶者が専業従事者として雇用契約できるかを知りたいです
現在私は会社員として勤めており妻はパート契約で勤めております。
そこでパート契約を私の個人事業主としての専業従事者として事業主との
パート契約という形をとることは可能でしょうか?
目的としては会社員としての課税を損益通算で軽減できればとの考えております。
よろしくお願いします。
税理士の回答

現在、「私」は会社員であって、個人事業主ではないが、会社との契約を個人事業主に変えて、外にパート勤務している妻をパート勤務をやめ私の専従者にしたい。専従者の勤務はパートということでしょうか?
事業専従者は、専ら個人事業主の事業に従事することですから、パートであっても、該当することもあるでしょう。一応、6ヶ月を超えて従事することが原則的な条件です。ただ、短時間パートだと条件を満たせないかもしれません。
コレが可能かどうかは、会社が条件変更を認めるかどうかですが、個人事業主となると社会保険、労災保険、雇用保険に加入できないなど不利益があり、税金だけの問題でない気がします。
パートをやめさせた妻の仕事はあるのでしょうか。
このスキーム、色々と問題がありそうです。
本投稿は、2021年02月02日 20時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。