[配偶者控除]別居中の確定申告 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 別居中の確定申告

別居中の確定申告

私のパート(複数) を確定申告しようと思っています。主人とは別居中ですが生活費はもらっている状態です。
具体的な源泉徴収票を見ていませんが、主人の年収は1000万以上は越えています。メンタル的に主人とコンタクトを取ることが難しいため、働いていることを話していません(去年の収入は38万以下)

質問ですが、主人の年収から配偶者控除は適用されないようですが、私が確定申告をするなら主人に連絡がいくのでしょうか。あと、配偶者控除が適用されないとなると、私が20万以上の収入があれば私が税金を払う形になりますか?無知な質問で申し訳ありません。教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。

税理士の回答

回答します

 ご主人の税金と貴女の税金を分けてお考えください。
① ご主人の税金
  ご主人が配偶者控除又は配偶者特別控除を受けていない場合は、貴女の年収(所得)金額の増減によるご主人の課税上の問題はないと思います。
  配偶者控除等を受けている場合は、ご主人が会社に報告した貴方の所得金額によっては、是正がある(扶養是正)可能性はあります。

② 貴女の税金
  配偶者控除等はご主人の税金に関するものですので、その有無によってあなたの税金が増減することはありません。
  また、確定申告の内容について、ご主人に連絡がいくこともありません。
  ただし、扶養是正が生じた時は連絡が行く可能性はあります。この是正は、確定申告によるものだけではなく、特に「給与所得」の場合は、各給与の支払者が市区町村に対して「給与支払報告」をするためこれにより税務署が扶養是正を把握し是正をすることがあります。

  貴女が税金の納税義務が生じるか否かは分かりませんが、給与所得者であった場合、年間103万円以下の収入(所得金額48万円)であれば所得税は課税されません。(住民税は年収100万円)それ以上の収入であってもその他の控除(生命保険料控除・社会保険料控除・医療費控除など)の額によっては課税は発生いたしません。
 
  

返信ありがとうございます。
昨年は派遣で複数(3社)から収入を得ており、確定申告をしようとネットで入力しましたが、ふと主人に連絡がいくのでは?と不安になり、途中でやめました。
途中までの結果、私には数千円の戻しがあるようでした(具体的に計算しましたら55万くらいの収入)

主人の年収が1000万以上であれば、配偶者控除や配偶者特別控除の対象外で、私の収入は関係しないということで良いのでしょうか。
あと、今後働く上で、いくらまでなら働いてよいのかアドバイスいただけませんか?

 回答します
 
 配偶者控除や配偶者特別控除が受けられないのは、ご主人の給与年収1,150万円以上(給与所得1000万円以上)です。ご主人がこの金額以上の収入の場合は、貴女の収入は特に問題にはなりません。
 また、貴女の給与収入が55万円であれば、貴女の給与所得金額は0円となりますので、申告されても特に問題はないと思います。

 なお、「いくらまで働いたら」というご質問にはいささか回答に窮します。
 ① 万が一に備えて、ご主人の税務上の扶養の範疇に納めたい 
     ⇒ 給与収入は103万円以下
 ② 住民税もかからないようにしたい 
     ⇒ 給与収入は100万円以下
 ③ ご主人は配偶者控除や配偶者特別控除も受けれないので、住民税もかかっても良いが、社会保険上の扶養には入っておきたい。
     ⇒ 給与収入130万円以下(交通費込み)
 
 これらはあくまでも目安です。参考にしてください。


 

大変分かりやすい回答で助かりました。ぜひ参考にさせていただきます。
お忙しいところありがとうございました。

本投稿は、2021年02月03日 13時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,371
直近30日 相談数
810
直近30日 税理士回答数
1,483