個人事業主+アルバイトで扶養に入るには?
現在個人事業主+アルバイト
をしております。
来月結婚して旦那の扶養に入る予定です。
青色申告で
事業収入200万円
経費135万円
控除60万円の場合で
所得が5万円になるとします。
上記の事業にプラスして
月10万円程度
年130万以下の
アルバイトをした場合
扶養に入る事はできるのでしょうか?
また、
この場合に扶養に入れるとしたら
私は保険、年金の支払いは免除され
住民税と所得税のみ負担する
という認識で合っているでしょうか?
ご回答のほどよろしくお願いします。
税理士の回答

給与所得と事業所得がある場合は、以下の様に判定されると思います。
1.給与収入金額
2.事業所得金額(収入金額-経費)
3.1+2=判定金額
事業所得の経費については、減価償却費の様に支出のない経費は対象にならないと思います。また、青色申告特別控除額も対象にはならないと思います。詳細については、社会保険事務所に確認をされた方が良いと思います。
本投稿は、2021年02月09日 21時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。