税理士ドットコム - [配偶者控除]個人事業主+アルバイトで扶養に入るには? - 給与所得と事業所得がある場合は、以下の様に判定...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 個人事業主+アルバイトで扶養に入るには?

個人事業主+アルバイトで扶養に入るには?

現在個人事業主+アルバイト
をしております。

来月結婚して旦那の扶養に入る予定です。

青色申告で
事業収入200万円
経費135万円
控除60万円の場合で
所得が5万円になるとします。

上記の事業にプラスして
月10万円程度
年130万以下の
アルバイトをした場合

扶養に入る事はできるのでしょうか?


また、
この場合に扶養に入れるとしたら
私は保険、年金の支払いは免除され
住民税と所得税のみ負担する
という認識で合っているでしょうか?

ご回答のほどよろしくお願いします。

税理士の回答

給与所得と事業所得がある場合は、以下の様に判定されると思います。
1.給与収入金額
2.事業所得金額(収入金額-経費)
3.1+2=判定金額
事業所得の経費については、減価償却費の様に支出のない経費は対象にならないと思います。また、青色申告特別控除額も対象にはならないと思います。詳細については、社会保険事務所に確認をされた方が良いと思います。

本投稿は、2021年02月09日 21時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226