特別配偶者控除について
令和2年3月20日に第二子を出産しました。
予定日が3月25日だった為、
産前休暇は令和2年2月13日から入りました。
育児休暇は令和3年3月19日までの予定でしたが、
育児休暇中に第三子の妊娠が発覚しました。
予定日は令和3年3月30日となっており、仕事復帰が予定より約1年伸びてしまいます。
令和2年度の所得は2月13日まで働いた分だけになるのですがこの場合、今年の旦那の確定申告で特別配偶者控除の対象になるのでしょうか?
対象になる場合は私の会社で何かしらの手続きは必要ですか?
税理士の回答

相談者様の所得金額が48万円以下(給与収入では103万円以下)であれば、ご主人は配偶者控除を受けられます。48万円超95万円以下であれば、ご主人は配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除を受けられます。
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本投稿は、2021年02月11日 00時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。