税理士ドットコム - [配偶者控除]確定申告、扶養、名義、フリマ について - フリマアプリでの所得が最終的に相談者様の所得に...
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確定申告、扶養、名義、フリマ について

フリマアプリを夫名義で妻が利用してます。

妻が確定申告すると扶養から外れると思います。
そこで夫名義で申告すれば妻は扶養から外れないと思うのですが、いかがでしょうか。

注意点などあればご教授ください。

税理士の回答

フリマアプリでの所得が最終的に相談者様の所得に帰属するのであれば、確定申告を相談者様がされることになります。配偶者の方の所得にならなければ、扶養内になります。

利益は家族で自由に使ってるので夫でいいですか?

本投稿は、2021年02月19日 11時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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