青色専従者自身の確定申告
会社員である夫の父の青色専従者となっている者です。
夫の所得が48万円以下となりました。
夫の父とは同居していて生計は一にあります。
この場合、青色専従者給与をもらっている私の確定申告で、夫について配偶者控除を受けることができますか?
税理士の回答

回答します
ご主人を奥様の「同一生計配偶者」として配偶者控除を受けることは可能です。
ただし、お父様の「扶養親族(扶養控除の対象)」にしていないことが条件になります。
本投稿は、2021年02月22日 21時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。