[配偶者控除]青色専従者自身の確定申告 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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青色専従者自身の確定申告

会社員である夫の父の青色専従者となっている者です。
夫の所得が48万円以下となりました。
夫の父とは同居していて生計は一にあります。
この場合、青色専従者給与をもらっている私の確定申告で、夫について配偶者控除を受けることができますか?

税理士の回答

  回答します

  ご主人を奥様の「同一生計配偶者」として配偶者控除を受けることは可能です。
  ただし、お父様の「扶養親族(扶養控除の対象)」にしていないことが条件になります。

本投稿は、2021年02月22日 21時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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