青色専従者給与について
主人が個人事業主で、私は青色専従者として給与を頂いています。
妊娠した為、出産までは仕事する予定ですが、それまでの青色専従者給与は通常どおり支払いする事は可能でしょうか。
また、出産後の専従者給与は0になると思うのですが、配偶者控除の利用などは出来るのでしょうか。
税理士の回答

回答します
① 青色専従者給与について
青色専従者給与がご主人の事業の必要費用に計上されるには様々な要件があり、その一つに「その年の6月を超える期間、専ら事業に専念する」という要件があります。
奥様が出産までの間若しくは出産後の期間も通じて、ご主人の事業に6月を超える期間「専ら従事」できるのであれば、奥様の専従者給与は必要経費に計上することができます。
② 青色専従者給与と配偶者控除
青色専従者は、配偶者控除等の対象にすることはできません。
青色専従者の給与が少額となっても同様になります。
国税庁HPの「青色専従者給与等」の説明箇所を参考に添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
米森先生、丁寧なご回答を頂き誠にありがとうございます。とても参考になりました。
やはり、専従者給与を貰っている場合は配偶者控除は不可なのですね…
そこでもう1つ質問なのですが、もしも青色専従者を年の途中でやめた場合はどのようになりますでしょうか??配偶者控除はできるのでしょうか??
重ね重ね質問大変恐縮ですが、ご教示頂けると幸いです。よろしくお願いします。

回答します
年の中途の場合も同様に配偶者控除は受けられません。
また、ご主人が「青色専従者給与」を自己否認(支給はしたが、必要経費に算入しない場合)した場合であっても、配偶者控除は受けられず、その間に支払った「源泉所得税」も還付されません。
米森先生、度重なるご回答ありがとうございました。
今年は配偶者控除を受ける方法はないと分かり諦めがつきました。
本当にありがとうございました。

両方を受けることができずに残念だと思います。
もしも、6月以上ご主人の仕事に専ら従事することができない場合は、「専従者給与」としての支給ではなく、言葉は悪いのですが家計費からの「小遣い」としていくらかを頂くこともあり得るかと思います。
既に2か月が過ぎていますので、今更ではありますが、念のためお伝えいたします。
とても参考になります。
ありがとうございます。
今年はコロナ禍でとても経営も厳しい状態ですが、なんとか乗り切れるよう頑張ります。
ありがとうございました。

少しでもお役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2021年02月26日 21時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。