税理士ドットコム - [配偶者控除]パートと業務委託の掛け持ちの際、扶養内… - 以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、扶養...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. パートと業務委託の掛け持ちの際、扶養内…

パートと業務委託の掛け持ちの際、扶養内…

はじめまして!
103万の扶養内で不動産のパートをしています
今年に入ってからエステの業務委託で掛け持ちをすることになりました。

今年(1月〜)から
パート…月25000円ほど
委託…月90000円ほど(経費が3万くらいかかります)
となった時、単純計算で収入は102万円だと思うのですが、
●今まで通り103万の扶養内控除はうけれますか?130万までならあまり今とかわらずでしょうか?

●今は主人の会社の健康保険なのですが
変わってくることなどありますか?

よろしくお願いしますm(_ _)m

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額30万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得(業務委託)
収入金額108万円-経費36万円=雑所得金額72万円
3.1+2=合計所得金額72万円
合計所得金額が48万円を超えますので扶養から外れますが、合計所得金額が95万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。所得税には影響はないです。また、給与収入30万円と雑所得金額72万円の合計が130万円未満であれば、社会保険の扶養内になると思います。

確定申告しないといけないことはわかっているのですが、扶養のままなのか保険など今までとかわるのかが聞きたいです

本投稿は、2021年03月18日 13時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226