パートと家賃収入 夫の扶養内にいる為の年収について
現在パートで去年の年収は130万です。遺産相続でもらったマンションを貸そうかと思ってます。理由としては、管理費修繕費で月約20000円、固定資産税、火災保険などの他の出費も負担になっているからです。夫の扶養からは外れたくありません。マンションは、4万で知り合いに貸そうと思ってます。知り合いの為、敷金、礼金、などは一切貰わす、あくまで月4万、それ以外は無しです。その場合、パートの収入はどの程度押さえれば良いのでしょうか?
宜しくお願いします
税理士の回答

合計所得金額は、以下の様に計算します。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.不動産所得
収入金額-経費=不動産所得金額
3.1+2=合計所得金額
この合計所得金額が48万円を超えると、所得税の扶養から外れます。48万円以下であれば、扶養内になります。
また、社会保険の扶養については、給与収入と不動産所得金額の合計が130万円未満であれば、扶養内になると思います。詳細は、社会保険事務所に確認をされた方が良いと思います。
ご回答ありがとうございます。所得合計が130万以下の場合の計算には、4万で貸した場合、例えば経費で2万掛かっている時は2万と計算するのでしょうか?それとも経費は抜かずに4万と計算するのでしょうか?会社の経理の方に伺った所、4万で計算すると言われてしまいました。無知ですみません。宜しくお願いします

給与所得以外の場合は、収入金額から経費を引いた金額で判定することになると思います。
早い回答ありがとうございます。助かりました
本投稿は、2021年03月18日 19時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。