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扶養を外れたあとにまた扶養内にもどることについて

自分は個人事業主で昨年の11月から開業しました。昨年の収入は赤字です。今年の2月から、収入を見込んで扶養を外れましたが、妊娠がわかったことと、まだ経費がとても多く、所得が扶養内の金額に収まると思われること(青色申告で控除もあり)もあり、扶養内に戻りたいと思っています。今年の4月から扶養内に戻ることは可能でしょうか?

税理士の回答

今年の所得金額が48万円以下になることが確実であれば、今月ご主人は勤務先に扶養控除等申告書を再提出して相談者様を扶養に入れる申請をすることになります。

ご丁寧にお返事ありがとうございます。
再度質問になりますが、ネットで調べていたら配偶者控除と配偶者特別控除とでてきて、それぞれ所得の金額が違うようですが、配偶者特別控除の中に所得がはいっておけば扶養内で事業ができるということでしょうか?

配偶者特別控除は、扶養をはずれて相談者様の所得金額が48万円超133万円以下の場合に受けられます。扶養内になるためには、48万円以下である必要があります。

扶養内は所得が48万以下になればいいということですね!経費を引いた金額ですよね?
例えばこえないとおもっていた収入が48万を超えた場合はどうなりますか?その時点で扶養から外れるような形になるのでしょうか。

1.所得金額は、収入金額から経費を引いた金額になります。
2.年の途中で48万円を超えた場合は、その時点で扶養から外れることになります。1年が終了した後であれば、ご主人は年末調整のやり直し、あるいは確定申告をすることになります。

なるほど。ありがとうございます。
あと1ついいですか!すみません。
現在青色申告をしているのですが、青色申告の65万控除も含めて所得が48万以下になればよいということでしょか。

青色申告であれば、特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)を控除した後の金額が48万円以下になれば扶養内になります。

本投稿は、2021年04月03日 09時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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