配偶者控除が受けられる合計所得金額について
配偶者の合計所得が48万円を越えると配偶者控除が受けられないと知りました。
この場合はどうでしょうか。
昨年、少しのパート収入と一時所得があります。
パート収入は少なくて152,889円
一時所得は解約した個人年金が収入から必要経費を差し引いて1,421,900円
です。
一時所得はこれから50万円引いて、二分の一で460,950円となり48万円以下になりますか
これで配偶者控除は大丈夫でしょうか。
税理士の回答

中島吉央
パート収入は給与所得控除により給与所得0となります。また、一時所得の金額は、2分の1を乗じてから合算するので、結果、所得金額が48万円以下となるので、他の要件を満たせば利用できます。
本投稿は、2021年04月10日 14時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。