海外赴任夫に帯同の妻が就業する場合の問題
はじめまして。
税に関して無知なもので
こちらで質問させて頂きます。
お伺いしたいことは、
海外赴任の夫に帯同する妻が、
現地で働く場合、所得の申告を日本側にする必要があるのか。ということです。
(常識的に必要なのだと思いますが、再確認のため質問させていただくことをお許しください)
まず第一に主人の会社の就業規則では
帯同している妻の就業は禁じられています。それを知った上で、現地でパートタイムの仕事をしようかと検討しています。
つまりは、内緒で就業しようとしています。
これ自体がありえないこととは
重々承知しているのですが、
内緒で働く以上は、日本の会社にバレないようにしたいというのが本音です。
会社員なので確定申告等は全て会社任せなので、税金の仕組みが恥ずかしながら全く理解しておりません。
よって、申告することによって会社に就業がバレないかどうかが心配でこちらの質問をさせて頂きました。
ちなみに当方ニュージーランド在住です。
私が知っているのはニュージーランドでは収入によって
⚫︎所得税(収入に応じて税率が変動)
⚫︎ACC Levy(社会保障制度のようなもので、一律で1.39%)
が給料から天引きされる。
といったことだけです。
ちなみに勤務するとしたら、年間$14,000未満で日本円で扶養範囲内で収めようとは思います。
知識不足で申し訳ありませんが、
当たり前の事をお伺いしていると承知の上でご質問させて頂きたく存じます。
税理士の回答

回答します
ご主人が1年以上の滞在予定の海外勤務に基づく帯同であれば、貴女は出国の翌日から「非居住者」に該当します。
非居住者の給与が日本で課税になるケースは、原則、日本での勤務があるケースになります。
貴女が、出国後ニュージーランドでのパート収入以外の所得が無いとの前提で説明します。
1 貴女が日本で居住している特に所得がない場合
特に申告などは必要ありません。
2 日本に居住している時にパートなどの所得があった時
① 「給与所得」のみであり出国時までその勤務先に所属していた場合
勤務先での「出国前年末調整」で日本の所得税は精算されます。
② 「給与所得」だけであっても出国前に当該勤務先を退職している場合や他の所得があった場合
出国前に確定申告をされ所得税の精算をすることになります。
2 ニュージーランドのパート収入
先の説明のとおり、日本国では課税権がありませんので、日本での確定申告などは不要になります。
ニュージーランドの申告等については、現地税務当局か税理士にお尋ねください。
3 ご主人の勤務先にパート勤務が判明するか
日本国内の課税の有無は上記のとおりですが、会社にパート勤務が判明するか否かは、分かりかねます。
本投稿は、2021年04月16日 07時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。