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パート主婦、副業でせどり始めました。夫の社会保険の扶養から外れらタイミング

社会保険の扶養についてですが、私は夫の社会保険に被扶養者として加入してい

今は年収¥130万を超えないように月収を¥80000位になるようにシフトを調整しています。(有給やボーナスもあるため)

数日前より夫に言わず、せどりを始めました。せどりにて得た収入によっては、すぐに月収を超えてしまうと思うのですが、収入が増える見込みとして扶養から外れるるという判断で合っていますか?
正直、収入が増えるかどうかは全く分からないのですが、私には目標金額があって、せどりで月10万稼ぐのが目標です。

この場合は、すぐに夫の社会保険から外れるべきなのでしょうか?未経験ですし、収入の見込みが全くわかりません。
夫の社会保険の扶養から外れた場合は、自分で国民保険に入るという事であっていますか?
もしもパート先の社会保険に入れてもらうならその方がいいでしょうか?(せどりに力を入れるためシフトをあまり増やしたくないので無謀かもしれません)

税理士の回答

税理士・社会保険労務士の伊藤です。

税務上の扶養と違い、社会保険の扶養は、見込みのため、健康保険組合ごとに認定基準が微妙に異なります。
一度、加入されている健康保険組合に直接確認することをお勧めします。
(健康保険組合によってはネットで認定基準を公開していますが、開業直後は結果を示す資料(決算書など)が無いため「認定可否判断は極めて難しい」等とされています。)
1週間の事業実績があると思いますので、給料と粗利益(月額換算)を合計して超過しているようなら特に早めの相談をお勧めします。

扶養から外れた場合は、国民健康保険、国民年金になります。
勤務先での社会保険加入については厳しいです。短時間労働者については、週労働時間20時間以上、賃金月額8.8万円以上等の要件がありますが、賃金月額が賞与を除いて算定されるため、8万円では要件を満たしません。

稼いだ金額以上に、扶養から外れた結果、国民健康保険や国民年金が増えたでは、大変かと思いますので直接確認をお勧めします。

本投稿は、2021年04月19日 06時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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