パート主婦の所定労働時間について
年収106万〜130万の壁の件で、
・社員は500人以下の会社ですが厚生年金に入っている人の数は不明
・一日のうち任意の時間に勤務して良いが最長の労働時間が8時間と定められている場合
・週の労働時間は20時間以上
・月給8.8万円以上
この場合、所定労働時間は最長のものになってしまい、社会保険上の扶養から外れてしまうのでしょうか?
それとも実労働時間を元に計算して月給が月10万以内なら大丈夫なのでしょうか?
税理士の回答

社員500人以下の会社の場合、社会保険の扶養は、年収130万円未満(月108,333円未満)であれば扶養内になると思います。
実労働時間で考えて良いというご回答と判断いたしました。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年04月23日 12時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。