[配偶者控除]130万以内の扶養の場合 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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130万以内の扶養の場合

130万以内の扶養の場合交通費込みですが、会社が交通費を非課税にしているのであれば込みでないのですか?

130万の申告は旦那が貰ってくる年末調整の申告書に申告するのですか?どのように申告するのですか?

妻はパートで働いてるのですが申告書はパート先では出さなくて良いのですか?パート先でも出さないといけないのですか?

税理士の回答

回答します

 いわゆる130万円というものは、「社会保険」関係の扶養の可否を判断するもので、この場合は通勤費や旅費も含めて判断されます。

 税務上の扶養は、給与所得の場合103万円以下の収入の場合となります。(所得金額48万円以下)この判定の際には交通費や旅費は非課税となります。
 
 ご主人の税務上の関係においては、配偶者控除等に関連して「奥様の所得金額」を、年の最初の給与の支給前に見積もったうえで「扶養控除申告書」に記載します。
 その上で、年の最後に年末調整時に再度所得金額を確認します。

 社会保険関係は、今後年間130万円を超えると見込まれた時から、扶養から外すことになります。確認時期などは、会社の担当の方にご確認ください。(社会保険労務士先生の範疇のため、申し訳ございません)

 なお、奥様がパート先に「扶養控除申告書」に提出しない場合は、奥様の給与に関して必ず源泉徴収税額が天引き(乙欄課税)され、かつ、年末調整がされないため確定申告をする必要があります。

本投稿は、2021年04月26日 19時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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