配偶者特別控除について詳しく教えてください。
昨年主人の年収が1000万円を超えてしまい配偶者特別控除が受けられないらしく会社から言われ妻の私は主人の扶養から抜けたのですが社会保険の扶養には入っています。
現在私はパートタイムで働いていますが年収の上限は気にしなくてもよいのでしょうか?
収入によって社会保険の扶養も外れなければいけなくなるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

1.配偶者特別控除は、ご主人の合計所得金額が1000万円(収入金額では、11,950万円)を超えた場合、あるいは相談者様の合計所得金額が133万円(収入金額では201万円)を超えた場合は、受けられなくなります。
2.社会保険の扶養については、年収が130万円(交通費を含む)未満であれば、扶養内になります。130万円以上になると、扶養から外れ、自分で社会保険に加入して保険料を払うことになります。
本投稿は、2021年04月27日 21時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。