[配偶者控除]結婚報告遅れ - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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結婚報告遅れ

色々と事情があり会社に結婚報告が
1年程遅れてしまいました。
今更ですが会社には報告しようと
思ってるのですが、この報告が遅れた分の
税金の請求はあるのでしょうか?
無知で申し訳ありません。

税理士の回答

配偶者の方の昨年の所得金額が95万円以下であれば、配偶者控除か配偶者特別控除を受けられます。その場合は、所轄の税務署において確定申告をすれば、所得税が還付されます。

95万以上だった場合、どうなりますか?
ちなみにこの行為は脱税などの罪に問われる
事はあるのでしょうか?

配偶者の所得金額が95万円以上133万円以下であれば、配偶者特別控除38万円が段階的に減額されます。確定申告において還付は受けられます。還付ですので、脱税にはなりません。

ありがとうございます!
ちなみに会社自体には金銭的に何か
ご迷惑かける事はあるのでしょうか?
還付ならその心配もないと思われますか?
また、報告が遅れた事も会社には
分かってしまうものでしょうか?

会社に金銭的に迷惑はかからないです。所得税の徴収でも還付でも会社に関係はないです。相談者様が確定申告で所得税の精算をするだけになります。
なお、会社には確定申告の情報はいかないため、話さなければ分からないです。会社には、扶養控除等申告書を再提出されて扶養に入れる申請をした方が良いと思います。

本投稿は、2021年05月01日 23時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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