海外FX 税金について
現在個人事業主として開業予定の者です。
個人事業主として開業予定ではありますが、今年はコロナの影響もあり事業所得がかなり少なくなる見込みです。
海外FXは年間で40万円くらいを見込んでいるのですが、個人事業主としての収入が見込めない場合、開業しない方が海外FXの税金が少なくなるでしょうか?
現在は旦那の扶養に入っているのでFX収入が38万円以下であれば控除が受けられるのかなと思っています。
開業をした場合、FXの収入に控除はないですよね??
開業して損をするのであれば開業は見送ろうかと考えています。
開業した場合としない場合の海外FXの税金について教えていただきたいです。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

中田裕二
開業届は事業所得のためのものです。
海外FXは雑所得ですから、事業所得とは無関係に、例えば通信費、教材費、研修費などを経費とすることができます。
事業所得がなく、海外FXの雑所得の所得額が48万円以下であれば、ご主人は配偶者控除が受けられます。
早速のご返信ありがとうございます。
海外FXで収入がある場合でも開業もしておらず扶養に入っている場合は年収38万円までは申告しなくていいのかと思っていました。
開業していたら必ず雑所得として申告しなければならないのですよね?
開業したら38万円分の税金分が損するのかなと思い、質問させていただきました。
それであれば専業主婦のままで海外FXの取引をした方がいいのでは?と思ってしまったのです。

中田裕二
開業の有無にかかわらず、他に所得がなければ海外FXの所得が基礎控除額48万円以下であれば所得税申告は不要ですし、ご主人は配偶者控除が受けられます。
基礎控除額は誰でも必ず受けられるもので、38万円ではなく48万円です。
とても分かりやすいご回答ありがとうございます。
もし個人事業主としての事業所得が20万円程度ある場合はどうなるでしょうか?事業所得と海外FXの合計所得が48 万円以下であれば確定申告は必要ないのでしょうか。

中田裕二
そうです。
事業所得の所得額+雑所得(海外FX)の所得額が48万円以下であれば所得税申告は不要です。
わかりました。ご丁寧に回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2021年05月06日 13時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。