[配偶者控除]税法上の扶養について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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税法上の扶養について

今年の3月に仕事を結婚を機に退職し、失業保険の申請を昨日しました。今は無職です。
今は旦那の扶養に入っており、健保も旦那のものに加入しております。税法上の扶養には退職金も加わると聞いており、年間所得が48万以下でないと適用されないと思うのですが私に適応されるのかどうかとはどう調べればいいのでしょうか。月大体20万円くらいで、今3月に届いた令和3年分の給与所得と退職所得源泉徴収票、4月に届いた企業年金分の退職所得の源泉徴収票があります。給与所得の源泉徴収票の給与所得控除後の金額欄は空欄になっています。また失業保険保険の給付分も適用されるのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

給与の所得と退職所得金の所得の合算で、年間所得が基準を超えているか否か判断します。
①給与所得は給与額面金額(支払金額)から、55万円の所得控除を差し引いた金額(マイナスなら0)
②退職所得は退職金の額面金額から、40万円×勤続年数の退職所得控除差し引き、50%を乗じた金額(マイナスなら0)
※詳細な(特に勤続年数が20年以上の場合は算定式が異なる)退職所得の算定式は以下のリンクをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm
①と②の合計額が48万円を下回っていれば税法上の扶養に入ることとなります。
また、失業保険の給付分は税法上の扶養の判定(所得算定)においては対象外です。

ご丁寧にありがとうございます!助かりました。

税理士ドットコム退会済み税理士

ご返信ありがとうございます。
どうぞ宜しくお願いいたします。

本投稿は、2021年05月07日 14時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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