パートとFXの収益の上限について
主婦でパートをしています。
5月現在今年度のFXの収益がぎりぎり20万円以内で、
パートでは(仮計算ですが)12月末までで70万円ほど収入予定です。
扶養範囲内に収めたいのですが、
FXの収益のボーダーラインが20万円までと書いてあったり、48万円までとあったり、よくわかりません…
パート+FXの合計が103万を超えなければ扶養内になるのでしょうか?
それとも、パートはいくらまでで、かつFXはいくらまでなら扶養内、と割合が決まっているのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

給与所得と雑所得(FX)がある場合、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

竹中公剛
パート+FXの合計が103万を超えなければ扶養内になるのでしょうか?
それとも、パートはいくらまでで、かつFXはいくらまでなら扶養内、と割合が決まっているのでしょうか?
パートは=給料
FX=そのほかの収入
給料は、収入から550,000を引く
700,000-550,000=150,000=所得
本人の基礎控除480,000円
150,000-480,000=330,000
なので、FXの利益が、330,000円でも、所得が=0円
ここまでが、480,000円が出てくるところです。
確定申告しても、税金は出てこない。
20万円は、給与所得以外が、20万以下ならば、確定申告はしないでよい。
確定申告するかしないかで、20万円が出てくる。
竹中先生
さっそくのお返事ありがとうございます。
ということは、
『パートの収入を70万円・FXの収益を33万円に抑えれば確定申告の必要はなく、扶養内のまま(FXの税金も払わなくて良い)』という解釈で合ってますでしょうか…?
よろしくお願いいたします。

竹中公剛
ということは、
『パートの収入を70万円・FXの収益を33万円に抑えれば確定申告の必要はなく、扶養内のまま(FXの税金も払わなくて良い)』という解釈で合ってますでしょうか…?
確定申告をしても、扶養に入れます。
しないでも、とがめられません。
できれば、住民税も考えて、住民税の基礎控除は、430,000円です。
430,000円におさえてください。
fxは、280,000円におさえてください。
竹中先生
何度もありがとうございます。
パート収入70万円ー控除55万=15万円
FX収益28万円+15万円=43万円ですね…!?
住民税のことまで考えて下さり、
本当にありがとうございました!
助かりました。
本投稿は、2021年05月10日 13時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。