パートの所得とFXの収益について
扶養内でパートとFXを行いたいと思っています。
『給与所得と雑所得(FX)がある場合、合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内で確定申告は不要。かつ、合計所得金額を43万円に抑えると住民税も控除(払わなくて良い?)』とこちらで教えていただき、その範囲で収めようと思っていたのですがFXの収益が増えてしまいました。
私の合計所得金額が38万〜76万円未満の場合、夫に配偶者特別控除が適用されると思うのですが、仮に下記計算式の場合、夫の配偶者特別控除の額は38万で合っていますか?
●パート収入60万-給与所得控除55万=給与所得5万円
FX収益60万+給与所得5万=65万
また、合計所得金額を43万円に抑えた場合と比べて、私の払わなければいけない負担は住民税だけで済みますでしょうか…?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

相談者様の合計所得金額が48万円超95万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。
なお、相談者様の合計所得金額が48万円を超えると、所得税が課税になり確定申告が必要になります。また、合計所得金額が45万円を超えると、住民税が課税されます。
本投稿は、2021年05月12日 14時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。