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扶養内でのパートと雑所得について

今後妻が正社員を辞めて、扶養内でパートを始めるつもりです。
所得税のかからない103万に抑えるつもりなんですが、パートでの給与所得と雑所得は足して計算するのでしょうか?
ちなみに自分の年収は500万円程です。
給与所得103万円+雑所得38万円で扶養内というのは可能なんでしょうか?

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額103万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額48万円
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額38万円
3.1+2=合計所得金額86万円

素早い返答ありがとうございます。
全くパターン変わりますが給与所得20万雑所得80万になった場合は夫の会社での年末調整資料には給与所得の20万記入で雑所得分は妻が個人で確定申告する形になるのでしょうか?

給与収入20万円、雑所得80万円の場合は、ご主人の年末調整資料には給与所得金額0、雑所得金額80万円と記載します。配偶者の方は、給与所得と雑所得を合わせて確定申告します。

これは合計所得金額48万以上で扶養を外れてしまう計算という認識で間違いないでしょうか?
扶養内で雑所得の方をギリギリまで稼ぐように考えると給与所得55万雑所得47万9999円までが夫の扶養内という考えで間違いないでしょうか?

相談者様のご理解の通りになります。

本投稿は、2021年05月13日 22時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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