[配偶者控除]扶養範囲内について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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扶養範囲内について

今後、仕事をしていく上でどの範囲で働くのが一番良いのか教えて頂きたく質問させて頂きます。どうぞよろしくお願い致します。
現在主人の扶養に入っておりまして、主人の年収は1000~1100万ほどになります。この金額では配偶者控除、配偶者特別控除などの対象からは外れるのでしょうか?また、私自身の税金控除と社会保険・税制上も扶養範囲内で働くとした場合、103万や150万という数字をネットでよく目にするのですが、給与収入ではなく、業務委託契約で仕事をした場合はどの金額におさめるのが一番よろしいのでしょうか。目安として年収90~100万ほどになりそうです。この場合、確定申告は当然しなければならないと思うのですが、開業届をし、青色申告をすると主人の扶養から外れてしまうのでしょうか。

税理士の回答

1.相談者様の所得金額(収入金額-経費)が48万円を超えると、扶養から外れ、ご主人は配偶者控除を受けられません。配偶者特別控除については、ご主人の合計所得金額が1000万円以下で、相談者様の所得金額が133万円以下であれば受けられますが、控除額38万円が減額されると思います。
2.相談者様の所得金額95万円以下であれば、配偶者特別控除の額は38万円全額ではなくても控除額としては有利な額を受けられると思います。
3.青色の場合は、所得金額の計算は以下の様になります。
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告であれば65万円)=事業所得金額
この事業所得金額が48万円以下であれば、扶養内になります。ただし、配偶者控除は、ご主人の合計所得金額1000万円以下が条件になります。   
   

ご回答ありがとうございます。
さらにいくつか質問がありますのでよろしくお願い致します。

①私自身の税金控除と社会保険・税制上も扶養範囲内で働くとした場合は、業務委託契約の場合、いくらまでになりますでしょうか。

②主人の合計所得金額というのは、源泉徴収票をいまみているのですが、「支払金額」ではなく「給与所得控除後の金額」に記載されている金額でよろしかったでしょうか。この給与所得控除後の金額が1000万円以下であればという意味でしょうか。

ご回答の程、よろしくお願い致します。

①所得税の扶養であれば、所得金額48万円以下になります。社会保険の扶養については、所得金額が130万円未満であれば、扶養内になります。
②合計所得金額については、相談者様のご理解の通り、給与所得控除後の金額になります。

ご回答ありがとうございます。
出澤先生、①についてなのですが・・・
①所得税の扶養であれば、所得金額48万円以下になります。社会保険の扶養については、所得金額が130万円未満であれば、扶養内になります。

 
今後の業務委託契約で年収予想が90~100万ほどになる為、社会保険扶養に合わせて130円未満での働きかたをしたとした場合、所得税扶養を外れるとどうなるのでしょうか。

所得金額が48万円超で所得税の扶養を外れると、ご主人は配偶者控除38万円は受けられません。しかし、相談者様の所得金額が133万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除を受けられます。(ご主人の合計所得金額が1000万円以下の場合)

本投稿は、2021年05月24日 10時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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