同一人を、扶養控除と配偶者控除の対象にすることの可否について
いつも愉しく拝見しております。
配偶者控除について調べていて疑問を持ちました。
私には、控除対象配偶者がいるため、確定申告で配偶者控除を受けています。
また、私と私の配偶者、我々の子、配偶者の父で居を構えております。
配偶者の父には、一定の所得があり、私と共に生活費全般を負担しています。
この場合、配偶者の父の確定申告において、私の配偶者を控除対象扶養親族とした扶養控除は可能でしょうか。
また、私の確定申告で、我々の子を対象とした扶養控除を適用した場合でも、配偶者の父の確定申告で我々の子を対象として扶養控除を受けることは可能でしょうか。
感覚的に難しいとは思ったのですが、排除するような文言が、国税庁HPの控除の要件の欄に見当たらなかったので、質問させていただきました。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
こんにちは。
配偶者控除や扶養控除、は、重複して控除することはできません。
所得税法施行令218条219条において、そのように定められています。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
すぐに、所令を確認して、納得しました。
ありがとうございました!
本投稿は、2017年02月25日 19時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。