[配偶者控除]個人事業が赤字だった場合 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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個人事業が赤字だった場合

個人事業とパートを掛け持ちしています。
収入はこんな感じです。

パート代 月約10万(変動あり)
事業代  月約5万 (青色申告します)

夫の扶養内で働きたいのですが、
事業収入から経費を引いた額がマイナスの場合、
パート代年収 120万円−55万円−事業マイナス分で48万円以下になる場合は
扶養に入れるのでしょうか?

また、3月まで、失業保険をもらっていましたが、そのぶんも収入に入るのでしょうか?

趣味程度ですが、株も売却したいと思っています。

不妊治療中でどうしても出費が多いので、なんとかしてこれ以上の出費を抑えたいと思っているので、より良い方法があれば合わせて教えてください。

よろしくお願いします。

税理士の回答

個人事業を今後も継続する事業所得である場合には給与所得との損益通算ができますので48万円以下になるのであれば配偶者控除の適用があります。失業保険は課税の対象にはなりません。株の売却が特定口座 源泉ありによるものであれば申告不要ですが、一般の株式譲渡かどうか?その所得がどれくらいかどうかによって合計所得は変わりますので配偶者控除の対象になるかどうかはその内容次第です

ありがとうございます。
よくわかりました。税はかからないようにできるということで安心しました。
あとは、組合との確認次第ですね。

本投稿は、2021年06月07日 02時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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